創業融資の中でも特に利用が多い「日本政策金融公庫の創業融資」について解説していきます。
今回は「新規開業資金(中小企業経営力強化関連)」の概要について紹介していきます。
1.新規開業資金(中小企業経営力強化関連)の概要
対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の事業者のうち、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行ない、中小企業等経営力強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方 |
融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
借入期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間2年) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年) |
担保・保証人 | 要相談 |
2.新規開業資金(中小企業経営力強化関連)の特徴
創業融資を申込にあたり注意点がありますので、解説させていただきます。
①対象者
・新創業融資制度が事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象であるのに対して、事業開始後7年以内の事業者まで対象になります。
・「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」は、中小企業の実態に即したつくられた会計ルールです。日本税理士会連合会では中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成しています。
・自ら事業計画書の策定を行ない、中小企業等経営力強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方とあります。認定経営革新等支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等できるようう、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者であって、国が認定した公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援機関のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
認定支援機関については、下記のサイトから調べることが可能です。
<参考URL>
https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea
②借入限度額
融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)となります。
新創業融資制度は融資限度額3,000万円(うち運転資金1,500万円)であるために、借入限度額が高いことが特徴です。
3.新規開業資金(中小企業経営力強化関連)の注意点
・自己資金に関しては、要件が定められていません。ただし、自己資金が全く無い状態では融資審査は不利に働きます。自己資金は多いに越したことはありません。
・新規開業資金(中小企業経営力強化関連)の申込においては、認定支援機関による指導、助言を受けなければなりません。事業計画書も事業者と認定支援機関が共同で策定する必要があります。
<参考>
事業計画書(中小企業経営力強化関連):記入例
・新規開業資金(中小企業経営力強化関連)については、融資実行後に年1回以上の調査報告義務があります。
事業計画書をどのように作ったらよいか分からないという方は認定支援機関である当社へご相談下さい。
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