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創業融資のポイント①「日本政策金融公庫:新創業融資」

業種業態によって金額の違いはありますが、実際に事業を創業する際には費用がかかります。また、創業後も売上が安定するまでには資金繰りが安定せずに、運転資金が不足することも良くあることです。

創業された事業者の方が利用する融資を「創業融資」といいます。
今回から創業融資について解説していきます。

1.日本政策金融公庫の創業融資

創業融資を借りたいけれども、「どこの金融機関に申込すれば良いか分からない」と思われている事業者の方も多いのではないでしょうか?

創業融資でまず真っ先に頭に浮かぶ金融機関は日本政策金融公庫になります。
日本政策金融公庫は公的金融機関であり、創業融資も様々なラインナップを用意しています。日本政策金融公庫は、国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業を行っていますが、創業融資は国民生活事業が管轄となっています。
創業融資も様々なラインナップが用意されていますが、その中でも良く利用される融資商品を紹介していきます。

2.新創業融資制度

対象者 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
自己資金 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要
担保・保証人 原則不要

日本政策金融公庫の創業融資の中でも最も有名な制度融資が「新創業融資制度」になります。

3.申込にあたっての注意点

創業融資を申込にあたり注意点がありますので、解説させていただきます。
①対象者
「新たに創業を始める方」は、これから事業を開始しようとされている事業者なので分かりやすいでしょう。
「事業開始後税務申告を2期終えていない方」は、法人であれば決算申告、個人事業主であれば確定申告を2期終えていない事業者の方が対象になります。

◎個人事業主の方は確定申告が必要になりますが締め日は12月末で決められています。例えば12月に開業をされた方は開業後直ぐに1期目の確定申告を迎えてしまいます。
つまり、「事業開始後税務申告を2期終えていない方」というのは、「開業後、2年間を経過していない方」という意味合いと異なりますので注意が必要です。

②自己資金
新創業融資制度は自己資金が10分の1以上が原則必要になりますが、例外もあります。

「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします。

開業しようとする事業のノウハウを既に持たれている方や創業塾により創業のノウハウを学んだ方は自己資金の要件が無くなります。
ただし自己資金が全くない状態では融資審査が有利に運ぶとは言い切れません。
創業後に順調に売上・利益が確保できれば良いのですが、通常の場合は売上が軌道に乗るまでに時間を要します。創業にあたり自己資金は多いにこしたことはありません。

また、創業塾や創業セミナーなどの特定創業支援等事業は自治体ごとに開催されています。
創業塾や創業セミナーなどはスケジュールが決められていますので、開業される管轄の商工会議所・商工会に問い合わせて開催スケジュールなどを聞いてみましょう。また、研修は1か月程度期間を要するものが多いために早めに受講されることをお勧めします。

③創業計画書の策定
新創業融資制度の対象者の要件にこのような記載があります。
「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。

これから事業計画を策定する必要があります。そして、審査する金融機関としては、事業計画を見て「適切な事業計画であるか?」「当該計画を遂行する能力が十分にあるか?」判断します。

通常の融資であれば決算書や確定申告書などの書類で、売上・利益などの実績から融資審査を行います。ただし、創業融資の場合は、事業実績が乏しいために事業計画によって融資審査が行われます。

つまり、事業計画の出来栄えによって、創業融資が承認になる可能性が変わるといっても過言ではありません。

事業計画書をどのように作ったらよいか分からないという方は是非当社へご相談下さい。

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