「役員借入金」、「役員貸付金」という勘定科目は皆さんご存知かと思います。
どちらも主に社長と会社の金銭のやり取りの額を計上する科目です。創業時や成長時によく使われる勘定科目ですが、「後で精算すればいいや」と放っといて、計上から何年経ってもそのままになっている決算書をよく目にします。果たしてそれは本当にそのままでいいのでしょうか。
今回はこの「役員貸付金」について徹底解説していきます。
1.役員貸付金とは
「役員貸付金」とは会社が役員、主に社長に貸したお金です。社長個人の生活の中で、お金が足りなくなり、会社のお金を借りる場合に、役員貸付金として会社から役員個人にお金が交付されます。役員借入金と同様、役員貸付金もゆるい形で資金のやり取りが可能です。社長個人からしたらそれは借金となるわけですが、返済はいつしても良いものになります。それゆえに、放置されていってしまうのです。
2.役員貸付金のデメリット
「役員貸付金」をそのまま放っておいたらどうなるのか。役員貸付金があることによるデメリットについて解説します。
(1)借入審査において不利
「役員貸付金」は資産科目です。通常の資産科目は借入の審査にあたってプラスの要素としして働きます。
しかし、「役員貸付金」の場合は話が違います。役員貸付金は社長個人がいつでも返済してもよい資金であり、極端な話、返済しなくてもよいということになります。そのため、金融機関の審査では、役員貸付金は不良債権とみなして、決算書上は資産ではあるものの、審査の上では資産から除外して審査します。
さらに、除外するだけでなく、金融機関側からすれば、融資した資金を社長個人に横流しするのではないかと懸念されてしまいます。
このように、「役員貸付金」があることで、借入を行ううえで定量的にも、定性的にもマイナスに働いてしまうこととなります。
(2)経営者保証の解除が困難
「役員借入金」と同様、既存借入に経営者保証が付いている場合、「役員貸付金」があると経営者保証を外すことが難しくなります。
理由については、「役員借入金・役員貸付金①」をご覧ください。
(3)利息を計上する必要性
「役員貸付金」には必ず利息を計上しなければなりません。「役員借入金」では利息を付ける必要はありませんでしたが、「役員貸付金」に関しては、税法上の取り決めにより計上が必須となります。
利息は勘定科目「受取利息」で計上されます。「受取利息」は収益科目ですから、最終的な利益が増えることとなります。つまり、法人税が増えることとなり、支出が増えてしまう結果となってしまうのです。
以上、役員貸付金について見てきました。放置しておくことで、どのようなデメリットが生まれるかご理解いただけたかと思います。
役員報酬との相殺、社長個人の土地建物等を会社へ売却、役員貸付金の債権放棄など、役員貸付金を消す方法はいくつかあります。
しかし、こうしたことは、お金を借りる、事業承継時といった何かしらのイベントがある時になって、ようやく重い腰が上がるものです。
銀行からお金を借りることを見据えて役員貸付金も整理しようか、そんな時に弊社を思い出していただければ、資金調達方策と役員貸付金の対応策の両方をまとめてご支援いたしますので、お気軽にご相談ください。
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