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経営者保証改革プログラムとは④

いよいよ経営者保証改革プログラムも今回が最終回となります。

最終回は、重点4分野のうち③信用保証付融資、④中小企業のガバナンスについて徹底解説していきます。

 

1.経営者保証の解除を選択できる信用保証制度の創設

2024年4月より、経営者保証の解除を選択できる信用保証制度が創設されます。
これは、経営者の取組次第で達成可能な要件を充足すれば、保証料の上乗せ負担により経営者保証の解除を選択できるようになるものです。
経営者の取組次第で達成可能な要件とは、例えば、法人から代表者への貸付等がないこと、決算書類等を金融機関に定期的に提出していることなどが挙げられます。
保証料の上乗せ負担は事業者の経営状態に応じてその負担は変動します。実際にどの程度の経営状態でいくら負担が増えるのかといったことは、これから明らかになってくるものと思われます。

 

2.ABLに対する信用保証制度における経営者保証の徴求の廃止

流動資産(売掛債権、棚卸資産)を担保とする融資(ABL)は、中小企業や創業者の資金調達の実現性を高めるものとして導入されて久しいですが、これまではABLを利用するにあたり、経営者保証が原則として求められていました。
これが2024年4月より経営者保証が不要となります。

 

3.プロパー借換保証の時限的創設

これまでプロパー融資(※)を信用保証付の融資に借り換えることは原則として出来ませんでした。しかしながら、2024年4月より経営者保証の解除を条件に信用保証付融資への借り換えを認める保証制度が時限的に創設されます。
滞りなく返済できている時はプロパー借換保証の創設が借入者にメリットをもたらすことはあまりないかもしれません。メリットが生まれてくるとすれば延滞した時です。延滞して返済ができなくなった時、金融機関に返済期限の延長など打診することになります。これまでは、延滞しているような状態で経営者保証を外すことはあり得ませんでしたが、プロパー借換保証を使うことによって、金融機関としては貸し倒れになるリスクを低減できるため、経営者保証を外せる可能性があります。
※プロパー融資とは、信用保証協会等の保証を付けずに、金融機関が融資の全リスクを負う融資。

 

4.中小企業のガバナンス

この分野は事業者様に直接影響があるものはありませんが、中小企業経営者と支援機関の目線合わせを図るとともに、中小企業活性化協議会の機能強化を行い、官民による支援態勢の構築を目指します。
少し話は反れますが、早期経営改善計画という制度が整備されていますが、支援機関にはこの早期経営改善計画の策定支援の遵守促進が今回のプログラムで求められます。この早期経営改善計画は「改善」と名前が付いているものの、改善を要しない順調な事業者様でも利用できる制度で、自社の経営を見つめ直す非常に有効なツールです。詳しい内容は別の機会であるかと思いますが、国として早期経営改善計画等の支援強化を打ち出している今こそ、一度この制度を利用してみてはいかがでしょうか。新たな気づきも得られるかもしれません。

 

第2回~第4回にわたって、経営者保証改革プログラムについて見てきました。
国として、経営者保証を付けずに融資できるように相当力を入れていることがわかります。しっかりと返済できている事業者様にとって、経営者保証が付いていてもあまり関係はないと思われるところでしょう。しかし、ご承知のとおり現代はいつ何が起きるかわからない非常に不透明な時代で、いつ経営が低迷し返済ができなくなるかわかりません。
また一方で、次世代の方が保証に難色を示し承継がうまくいかないなど、事業承継時にトラブルになることもよく聞く話です。
だからこそ将来を見据えて、経営が順調な今のうちに経営者保証を外す動きをしておいた方が得策ではないでしょうか。経営が順調な時であれば金融機関との交渉も有利かつスムーズにできます。
一度契約書を手に取って、保証人欄に社長のお名前が書かれているならば、解除に向けてぜひ検討してみてください。

 

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