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コロナ借換保証が2023年1月10日から開始されます。

2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する信用保証制度(コロナ借換保証)が2023年1月10日から開始されます。

1.コロナ借換保証制度の概要

中小企業庁の公表によると、今後、民間ゼロゼロ融資の返済開始時期は2023年7月から2024年4月に集中する見込みです。こうした状況を踏まえ、民間ゼロゼロ融資からの借り換えに加え、他の保証付融資からの借り換えや、事業再構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応する新しい保証制度(コロナ借換保証制度)が創設されました。

【制度概要】

・保証限度額は1億円(100%保証の融資は100%保証で借換可能)
・保証期間等:10年以内(据置期間5年以内)
・保証料率:0.2%等
・売上高または利益率の減少要件(5%以上)もしくはセーフティネット4号または5号の認定取得が要件。また、金融機関等による伴走支援と経営行動計画書の作成が必要

2.コロナ借換保証制度の借入手続きについて

コロナ借換保証制度の借入手続きに際しては、「経営行動計画書」を策定しなければなりません。経営行動計画書は、金融機関との対話を通じて作成する必要があります。経営行動計画書を作成し、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げることが認められます。

3.コロナ借換保証制度のメリット

民間ゼロゼロ融資の元本返済が開始されれば、当然資金繰りは厳しくなります。コロナ借換保証制度を活用すれば、据置期間を新たに5年間設定することが出来ます。つまり、5年間は利息のみの返済すれば良く、資金繰りは立てやすくなります。
また、保証料に関しても通常であれば0.85%程度かかりますが、コロナ借換保証制度では0.2%の保証料で融資を受けられます。
ゼロゼロ融資以外の借り換えや事業再構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応していることから、借入を検討される価値は充分あると思います。

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