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経営者保証改革プログラムとは②

第2回から第4回にかけて、経営者保証改革プログラムの中身について解説していきます。

経営者保証改革プログラムは、①スタートアップ・創業、②民間融資、③信用保証付融資、④中小企業のガバナンス、の4分野から構成されます。そのうち、今回は「①スタートアップ・創業」にフォーカスして内容を確認していきます。

 

1.スタートアップ・創業分野の概要

起業家が保証人にならずに借入できるようにするために、経営者保証を求めないスタートアップ・創業融資を促進することが目的です。
スタートアップ・創業の分野は、以下の4つのから成り立っています。

①創業から5年以内の者に対する経営者保証を徴求しない信用保証制度の創設

②日本公庫等における創業から5年以内の者に対する経営者保証を求めない制度の要件緩和

③商工中金のスタートアップ向け融資における経営者保証の原則廃止

④民間金融機関に対し、経営者保証を徴求しないスタートアップ向け融資を促進する旨を要請

 

2.創業から5年以内の者に対する経営者保証を徴求しない信用保証制度の創設

本制度の概要は以下のとおりです。

保証対象者 ・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額 3,500万円
保証期間 10年以内
据置期間 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利 金融機関所定
保証料率 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率 ※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせください。
担保・保証人 不要
その他 ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社3年目および5年目にタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する。

本制度のポイントは2つあります。
1つ目は、自己資金が創業資金総額の1/10以上で足りることです。これは創業にかかる費用が500万円だとしたら、50万円自己資金で用意出来れば審査の土俵に乗っけることができるということです。逆に言えば、50万円自己資金が準備できるのであれば、450万円分借入で資金調達できるということです。
勿論、融資には審査がありますから、満額借りることができるとは限りませんが、それでも手持ちの資金が少ない状態でも融資の土俵に乗っけられる、それも経営者保証を求められずに、ということとなれば起業家にとってはありがたい内容です。
ポイントの2つ目は、融資後3年目および5年目に実施する中小企業活性化協議会による確認および助言です。創業期の中間期・終期のタイミングで、中小企業活性化協議会の統括責任者などによりその時の状況を確認し、今後よりよくするための磨き上げ支援を受けることができます。

 

3.金融機関の創業融資等における経営者保証を求める要件等の見直し

日本政策金融公庫や商工中金等の政府系金融機関、民間金融機関などあらゆる金融機関において、スタートアップ・創業向けの融資に対して、経営者保証を求めないように制度の要件緩和や廃止が実施されます。

 

以上のように、今回のプログラムが導入されたことによって、起業家が創業時に金融機関からお金を借りるにあたって、経営者保証が求められない、または求められずらいような施策が講じられています。
また、それだけでなく上記の2.で見たように、中小企業活性化協議会のアフタフォローを受けることができるようするなど、借入による資金調達をしやすい環境整備がなされています。
「何とかして経営者保証を求めないようにしたい」という金融庁の本気を垣間見れますね。

 

 

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